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東京都、お酒は「2人以下・90分制限」を飲食店に要請【まん延防止重点措置】 | Business Insider Japan

6月21日から始まる東京都の「まん延防止措置」の内容は?

6月21日から始まる東京都の「まん延防止措置」の内容は?

Business Insider Japan

東京都では6月20日に期限を迎える緊急事態宣言にかわり、新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」(重点措置)が適用されます。期間は6月21日から7月11日まで。対象地域は東京23区に加え、檜原村・奥多摩町を除く多摩地域の市町です。

注目が集まる飲食店等での酒類提供について、都は一定の要件・条件を設けた上で認めることにしました。一方、午後8時までの営業時間の短縮要請(時短要請)は継続します。

政府、重点措置下での酒類提供「一定の要件」ならOK

政府は17日に改定した基本的対処方針で、重点措置の区域でも「一定の要件」を満たした飲食店では午後7時まで酒類の提供を認めています。

一方、要件を満たさない飲食店には酒類の提供停止を要請したり、感染状況に応じて各都道府県知事の判断でさらに制限を加えることも可能だとしています。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月17日変更)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月17日変更)

首相官邸/新型コロナウイルス感染症対策本部

これを受けて、都は飲食店での酒類提供を21日から制限付きで認めることにしました。

東京都が示した酒類提供のルールは?

では、東京都は重点措置区域での飲食店等への酒類提供についてどんなルールを設けたのか。具体的には以下の通りです。

<店側に求める「一定の要件」>

・感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

・店舗の感染防止対策責任者の「コロナ対策リーダー」を登録し、研修を終えていること

・所定のチェックリストにチェックの上、店頭に掲示

<店が利用者に酒類を提供する条件>

・同一グループ2人以内での利用

・午前11時〜午後7時までの間(措置区域外は午前11時〜午後8時)

・利用者の滞在時間は90分以内

ただし都は、感染状況が「ステージ4(爆発的な感染拡大)」相当になれば、専門家の意見を踏まえて直ちに酒類提供の全面停止を要請することにしています。

都内で6月18日に確認された新規の新型コロナ感染者は453人。直近7日間の移動平均は389人、前週比で100.7%となりました。前週比を上回ったのは5月17日以来です。

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料(令和3年6月17日)

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料(令和3年6月17日)

東京都

都のモニタリング会議(6月17日)で専門家は「新規感染者数が下げ止まっている」と指摘。感染性が高いとされる「B.1.617系統の変異株(デルタ株等)」の流行や感染者数のリバウンドへの警戒を呼びかけています。

キーワード:「まん延防止等重点措置」とは?

6月17日時点で決定している緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象。

6月17日時点で決定している緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象。

首相官邸

「まん延防止等重点措置」(重点措置)とは、特定の地域で新型コロナ感染症が生活や経済に「甚大な影響」を及ぼすレベルで拡大(まん延)することを防ぐための措置とされます。

新型コロナ特措法:第三十一条の四(まん延防止等重点措置)

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

平たく言えば「地域限定の緊急事態宣言」と言えるもの。「特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれ」「医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがある」時に適用されます。

“都道府県”が単位の緊急事態宣言とは異なり、まん延防止措置の対象範囲は基本的には“市区町村”単位になります。

専門家が定めた4段階の感染状況のうち2番目に深刻な「ステージ3」相当、または状況次第では「ステージ2」相当で適用されます。これがもし、最も感染状況が深刻な「ステージ4」相当になると「緊急事態宣言」の発出目安となります。

お店の営業時間は? 制限や義務、ペナルティは?

適用地域の都道府県知事は、各事業者に対して営業時間の短縮要請(時短要請)ができます。

まん延防止措置の要請に従わなかった事業者に対して、知事は「命令」を出すことも可能。立ち入り検査や店名の公表もできます。ただし、緊急事態宣言とは異なり、休業要請はできません。

知事の「命令」に従わなかったり、立ち入り検査や報告徴収を拒否した事業者には20万円以下の過料が課されます。なお、緊急事態宣言下では30万円以下の過料となっています。

まん延防止措置が適用された場合、都は指定地域の飲食店に対して営業時間を午後8時までに短縮するよう要請する見通しです。

※内容を随時更新します。

(文・吉川慧)

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